介護報酬・加算シミュレーター
特別養護老人ホーム(特養)で算定している加算を選ぶと、月間・年間の概算増収額を試算します。 単位数は令和6年度(2024年度)介護報酬改定時点の参考値です。
その加算を算定する入居者の人数。多くの加算は入居者全員が対象です。
1単位あたりの単価が地域によって変わります(施設サービスの単価)。
算定している加算
LIFEへのデータ提出(3か月に1回以上)が必要です。(I)(II)は併算定できません。
機能訓練指導員の配置・個別機能訓練計画などが必要です。
(I)に上乗せして算定。LIFE提出が前提で、(III)は口腔・栄養のLIFE提出も必要です。
管理栄養士の配置基準(入居者50人に1人以上)などが必要です。
歯科医師・歯科衛生士による口腔衛生管理が必要です。(I)(II)は併算定できません。
医師の医学的評価・支援計画の作成・LIFE提出などが必要です。
介護福祉士の割合・勤続年数などの要件で区分が決まります。いずれか1つのみ算定。
見守り機器等の導入・委員会の設置などが必要です。(I)(II)は併算定できません。
人員配置基準チェッカー
職員数を入力して人員配置基準を満たしているかも診断できます
ご利用にあたっての注意
本シミュレーションは令和6年度(2024年度)介護報酬改定時点の単位数をもとにした参考値です。 各加算の算定要件(人員配置・記録・LIFE提出など)を満たしているかは判定しておらず、 「算定できる前提」での概算増収額を表示しています。
加算同士の併算定の可否や、入退所・外泊などによる変動は考慮していません。単位/日の加算は 対象入居者全員が毎日算定対象として1か月30.4日で換算しています。
実際に算定できるか・正確な金額は、管轄の自治体(指定権者)や国保連、顧問の社会保険労務士に ご確認ください。介護報酬は3年に一度の改定で単位数・要件が変わります(次回は2027年度見込み)。
関連する解説記事
- 個別機能訓練加算の算定要件と機能訓練指導員の配置をわかりやすく解説「特養で個別機能訓練加算を取りたいが、(I)(II)(III)の違いがよく分からない」「機能訓練指導員を1人確保すれば加算が取れると思っていたら要件を満たせていなかった」——介護老人福祉施設(特養)の運営でこうした戸惑いを抱える方は少なくあ…
- 夜間職員配置加算とは?算定要件と夜勤者を増やす判断のしかた特養の夜勤帯は「基準ぎりぎりの人数」で回している施設が多く、急な欠勤や退職があるたびにヒヤヒヤする、という声をよく聞きます。夜勤を1人増やせば安全性も職員の負担感も改善しますが、その分の人件費を賄えるのか気になるところです。
- サービス提供体制強化加算の要件と人員配置|介護福祉士割合の数え方「うちの施設は加算IIとIII、どちらの要件を満たしているのか自信がない」「介護福祉士の割合はパート職員をどう数えればいいのか」——特別養護老人ホーム(特養、正式名称:介護老人福祉施設)でサービス提供体制強化加算の取得・区分見直しを検討して…
- 介護報酬改定と人員配置基準の関係をおさらいしよう介護報酬改定のたびに「自施設の人員配置基準に影響が出るのでは」と気がかりになる方は多いはずです。報酬の増減だけでなく、職員の配置要件が変わる可能性があるからです。