老健を運営していて「リハビリ職が足りない」と感じていませんか
介護老人保健施設(老健)は、在宅復帰を目指すリハビリテーション施設です。入所者に質の高いリハを提供するには、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)の配置が欠かせません。しかし、リハビリ専門職は医療機関との取り合いで採用が難しく、常勤換算の計算にも老健特有のルールがあります。この記事では、老健の人員配置基準をリハビリ職の配置を中心に整理し、現場で悩みやすいポイントと対応のヒントを解説します。
老健の人員配置基準の全体像 ― 他施設と何が違うのか
老健の人員配置基準は「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年厚生省令第40号)第2条に定められています。
老健の配置基準が特養(特別養護老人ホーム)や有料老人ホームと大きく異なる点は、次の3つです。
- 医師の常勤配置が必須:老健は「医療ケア+リハビリによる在宅復帰支援」を担う施設のため、常勤の医師を1名以上、かつ入所者100人に対して1名以上配置する義務があります。特養には常勤医師の配置義務はありません(嘱託医で可)。
- リハビリ専門職の配置基準がある:PT・OT・STを常勤換算で入所者100人に対して1名以上配置する必要があります。特養にはリハビリ職の配置基準はなく、「機能訓練指導員1名以上」のみです。
- 薬剤師の配置基準がある:老健では実情に応じた適当数(入所者300人に対して1名を標準)の薬剤師配置が求められます。特養にはこの規定がありません。
これらの違いは、老健が単なる「生活の場」ではなく「在宅復帰のための中間施設」として位置づけられていることに起因します。
職種別の配置基準 ― 一覧表で確認
2026年時点の基準では、老健の主な職種の配置基準は以下のとおりです。
| 職種 | 配置基準 | 常勤要件 | 算定方法 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 入所者100人に対して1人以上 | 常勤1名以上 | 実人数 |
| 薬剤師 | 実情に応じた適当数(300:1を標準) | ― | 実人数 |
| 看護職員 | 看護・介護の合計で入所者3人に対して常勤換算1人以上。うち看護職員は全体のおおむね7分の2 | 各1名以上は常勤 | 常勤換算 |
| 介護職員 | 同上。うち介護職員は全体のおおむね7分の5 | 各1名以上は常勤 | 常勤換算 |
| 支援相談員 | 入所者100人に対して1人以上 | 1名以上は常勤 | 実人数 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 入所者100人に対して常勤換算1人以上 | ― | 常勤換算 |
| 栄養士 | 入所定員100人以上の場合1人以上 | ― | 実人数 |
| 介護支援専門員(ケアマネ) | 1人以上(入所者100人に対して1人を標準) | 常勤・専従1名以上 | 実人数 |
| 調理員・事務員その他 | 実情に応じた適当数 | ― | ― |
出典:介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条
老健に特有の職種である支援相談員の配置基準と役割は、老健の支援相談員とは?配置基準と求められる役割を解説で詳しく解説しています。
看護・介護職員の「3:1基準」は老健も特養も同じですが、老健はさらに看護と介護の内訳比率(看護2/7・介護5/7)が示されている点が特徴です。この比率は「おおむね」とされているため、厳格に割り切れなくても問題ありませんが、看護体制が著しく偏ると実地指導で指摘される可能性があります。
リハビリ職(PT・OT・ST)の配置基準を深掘りする
基準の原則:常勤換算で100:1以上
老健のリハビリ専門職の配置基準は「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上」です(厚生省令第40号第2条)。
PT・OT・STの3職種を合算して100:1を満たせばよいため、たとえばPT2名+OT1名で合計3名の施設はこの基準をクリアしています。3職種それぞれに個別の配置義務があるわけではありません。
計算例:入所者80人の老健の場合
入所者80人の老健で、週所定労働時間が40時間の場合を考えます。
リハビリ職の必要数:
- 80 ÷ 100 = 0.8人以上(常勤換算)
常勤のPTが1名いれば、常勤換算で1.0となり基準をクリアします。
看護・介護職員の必要数(参考):
- 80 ÷ 3 = 26.67 → 切り上げで常勤換算27人以上が必要
- うち看護職員の目安:27 × 2/7 ≒ 7.7人
- うち介護職員の目安:27 × 5/7 ≒ 19.3人
常勤換算数(FTE)の計算式は「常勤職員数 + 非常勤職員の週勤務時間合計 ÷ 常勤の週所定労働時間」です。たとえば、常勤PTが1名、非常勤OTが週20時間勤務の場合:
- 常勤換算数 = 1 + (20 ÷ 40) = 1.5人
小数点第2位以下は切り捨てるため、1.5人となり、80人の施設で必要な0.8人を十分に上回ります。自施設の状況を確認してみたい方は、人員配置基準チェッカーで各職種の過不足を判定できます。
100:1は「最低ライン」にすぎない
基準省令の100:1はあくまで最低基準です。在宅復帰を推進する超強化型老健や在宅強化型老健として算定するには、週3回以上・1回20分以上の個別リハを実施できる体制が求められます。入所者80人の施設で常勤換算0.8人のリハ職では、1人あたりの個別リハ時間を十分に確保することは現実的に困難です。
実際、厚生労働省の調査では超強化型・在宅強化型に分類される老健が全体の約4割を占めるようになっており、これらの施設では100:1を大幅に上回るリハ職配置が一般的です。質の高い在宅復帰支援を実現するには、基準の数倍のリハ職を確保している施設も少なくありません。
現場でよくある悩みと対応のヒント
悩み1:PT・OT・STの採用が難しい
リハビリ専門職は病院・クリニック・訪問リハなどとの採用競合が激しく、老健で募集しても応募が集まりにくい状況が続いています。
対応のヒント:
- 養成校との連携:地域のPT・OT・ST養成校に実習施設として登録し、学生に老健の魅力を知ってもらう機会をつくる
- 通所リハとの兼務活用:老健に併設する通所リハビリテーション(デイケア)の人員と兼務させることで、採用効率を高められる場合がある(ただし常勤換算上、兼務先と入所の双方に勤務時間を按分する必要がある)
- STの確保が特に困難な場合:PT・OTの充実で全体の100:1基準をクリアしたうえで、外部のSTとの連携(訪問リハや地域の言語聴覚士会への相談)を並行して検討する
悩み2:看護と介護の2/7・5/7比率を維持できない
看護師の採用難により、看護職員の割合が2/7を下回る施設もあります。この比率は「おおむね」の目安であり、直ちに減算にはなりませんが、実地指導や監査で継続的に指摘されるリスクがあります。
対応のヒント:
- 准看護師の活用も看護職員としてカウントできるため、准看護師の採用枠を設ける
- 夜間の看護体制は「夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が2以上」が基準であるが、看護師の夜勤負担が重い施設では、オンコール体制と介護職員の夜勤を組み合わせて対応する
悩み3:医師の確保が経営課題になる
老健は常勤医師の配置が必須であるため、医師の退職は施設運営の根幹に関わります。医師不在は最も深刻な人員基準欠如です。
対応のヒント:
- 管理医師の後任確保は早めに動き、地域の医師会や医療法人ネットワークに常時相談しておく
- 短期間であっても基準を下回ると減算の対象になるため、退職が見込まれる場合は3〜6か月前から後任の確保を開始する
詳しくは事業所所在地の自治体(指定権者)や顧問の社会保険労務士にご確認ください。基準の解釈や人員基準欠如減算の適用時期は、個別の事情によって異なります。
よくある疑問・誤解しやすいポイント
「リハビリ職は常勤でなければならない」は誤解
基準省令では、PT・OT・STの配置は「常勤換算方法」で算定すると定められています。つまり、非常勤のリハ職の勤務時間を積み上げて100:1を満たすことも制度上は可能です。ただし、個別リハの計画を継続的に管理するうえでは、少なくとも1名は常勤のリハ職がいることが望ましいとされています。
PT・OT・STの職種間で配置比率の指定はない
100:1の基準はPT・OT・STの合計で判定します。「PTを何人、OTを何人」という職種ごとの配置比率は基準省令に定められていません。ただし、入所者の疾患構成(脳血管疾患が多い施設ではSTの需要が高いなど)によって、必要な職種バランスは施設ごとに異なります。
人員基準欠如減算は所定単位数の70%
リハビリ職(PT・OT・ST)の配置が基準を下回った場合、人員基準欠如減算が適用されます。減算の規模は所定単位数の70%(30%減)で、入所者全員分の介護報酬に適用されます。
| 欠如の程度 | 減算開始時期 |
|---|---|
| 基準人数から1割を超えて減少 | 不足が生じた翌月から |
| 基準人数から1割以内の減少 | 不足が生じた翌々月から |
1割以内の減少であっても翌月末までに基準を回復できなければ減算が始まります。この減算は医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員など他の職種の欠如にも同様に適用されます。
入所者100人の老健で、施設介護サービス費が1日あたり850単位(要介護3・多床室の参考値)の場合、減算のインパクトは次のとおりです。
- 通常の月額収入:850単位 × 100人 × 30.4日 = 2,584,000単位
- 減算後の月額収入:2,584,000単位 × 70% = 1,808,800単位
- 差額:775,200単位
地域区分が「その他」(1単位=10.00円)の場合、月あたり約775万円の減収です。リハ職1名の人件費をはるかに超える損失が毎月発生するため、欠員を放置することは経営上のリスクが極めて大きいといえます。
まずは人員配置基準チェッカーで自施設の充足状況を確認してみましょう。各職種の過不足を把握することが、採用計画の第一歩です。
まとめ
老健の人員配置基準について、リハビリ職を中心に確認しておきたいポイントを整理します。
- 老健の配置基準の根拠は「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(厚生省令第40号)第2条
- 看護・介護職員は入所者3人に対して常勤換算1人以上(3:1基準)。看護2/7・介護5/7がおおむねの目安
- PT・OT・STは合算で入所者100人に対して常勤換算1人以上。非常勤の積み上げでも可
- 医師は常勤1名以上(100:1以上)、薬剤師は300:1を標準 ― 老健特有の要件
- 人員基準欠如減算は所定単位数の70%。入所者全員分の報酬に適用されるため経営への影響は甚大
- 超強化型・在宅強化型の算定を目指すなら、100:1を大幅に上回るリハ職配置が現実的に必要
- 次回の介護報酬改定は2027年度に見込まれており、基準の見直しがある可能性がある。最新情報は厚生労働省の介護報酬改定ページで確認を
よくある質問
Q. 老健のリハビリ職(PT・OT・ST)の配置基準は何人ですか?
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上配置する必要があります(厚生省令第40号第2条)。3職種の合計で判定するため、PTだけ、OTだけなど職種ごとの人数指定はありません。入所者80人であれば常勤換算0.8人以上、100人であれば1人以上が必要です。
Q. リハビリ職は常勤でなくても配置基準を満たせますか?
基準省令上は「常勤換算方法」で算定するため、非常勤のPT・OT・STの勤務時間を積み上げて基準を満たすことも可能です。たとえば週20時間勤務の非常勤PTが2名いれば、週所定労働時間40時間の施設で常勤換算1.0人として算定できます。ただし、入所者のリハビリ計画を継続的に管理する観点から、少なくとも1名は常勤配置が望ましいとされています。
Q. 老健でリハビリ職が不足すると、どのような減算がありますか?
PT・OT・STが配置基準を下回ると「人員基準欠如減算」が適用され、入所者全員分の介護報酬が所定単位数の70%に減額されます。基準人数から1割を超えて減少した場合は翌月から、1割以内の減少でも翌々月から減算が始まります。入所者100人の施設では月あたり数百万円の減収になるため、欠員が見込まれる場合は早期の採用活動が不可欠です。
Q. 老健の看護・介護職員の「2/7・5/7」比率は厳格に守る必要がありますか?
基準省令では看護職員は介護・看護職員総数の「おおむね7分の2」、介護職員は「おおむね7分の5」とされており、「おおむね」の文言があるため多少の前後は許容されます。ただし、看護体制が著しく偏る場合は実地指導で改善指示を受ける可能性があります。詳しくは事業所所在地の自治体(指定権者)に確認してください。
Q. 老健と特養の人員配置基準の主な違いは何ですか?
老健には①常勤医師の配置義務(特養は嘱託医で可)、②リハビリ専門職(PT・OT・ST)の配置基準(100:1以上)、③薬剤師の配置基準(300:1を標準)があり、いずれも特養にはない要件です。看護・介護職員の3:1基準は共通ですが、老健は看護2/7・介護5/7の比率目安が加わります。これは老健が「在宅復帰のための中間施設」として医療・リハの機能を担うことに由来します。