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老健の医師・薬剤師・栄養士の配置基準|常勤医1人は何人まで診られるか

運営・編集:Yusuke Hiramatsu

この記事の結論

老健の医師は常勤換算で入所者数÷100人以上(100人未満でも常勤1人は必須)、薬剤師は入所者数÷300人以上が標準、栄養士(管理栄養士)は入所定員100人以上で常勤1人以上が必要です。根拠は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条です。

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老健の医師・薬剤師・栄養士、この人数で足りている?

介護老人保健施設(老健)を運営していて、「常勤医師が1人しかいないが、これで基準は満たせているのか」「薬剤師は非常勤でよいのか」「入所者が少ない時期は栄養士を置かなくてもいいのか」——こうした職種ごとの配置基準に悩んでいませんか。老健は特別養護老人ホーム(特養)と異なり、介護・看護職員だけでなく医師・薬剤師・栄養士(管理栄養士)といった医療系職種の配置基準が独自に定められています。この記事では、老健特有の職種別配置基準と、現場で起こりやすい悩みへの向き合い方を具体的に整理します。

老健の配置基準が「特養」と違うポイント

老健の人員配置基準を理解するうえでまず押さえておきたいのは、老健が「在宅復帰を目指すリハビリ施設」であり、医師が常勤で配置される医療系の職種基準を持つという点です。特養(指定介護老人福祉施設)は生活施設としての性格が強く、医師は「必要な数」という抽象的な基準にとどまりますが、老健は開設根拠が介護保険法上の医療提供施設であるため、医師・薬剤師・栄養士それぞれに具体的な算定式や配置義務が定められています(厚生労働省・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)。

介護・看護職員の3対1配置や支援相談員・理学療法士等の基準は特養と考え方が近い一方、医師と薬剤師の基準は老健ならではの独自ルールです。「介護施設だから看護・介護職員さえ足りていればよい」という認識のまま医師・薬剤師の配置を後回しにすると、実地指導で指摘を受けるリスクがあるため、開設準備・体制見直しの段階で切り分けて確認しておく必要があります。

押さえておきたい基準・考え方

老健の医師・薬剤師・栄養士の配置基準は、厚生省令第40号第2条第1項に定められています。具体的な基準と、その運用上の考え方(老企第44号による解釈通知)を整理すると次のとおりです(厚生労働省・老企第44号)。

職種配置基準(2026年時点)運用上の補足
医師常勤換算で入所者数÷100人以上。ただし入所者数100人未満でも常勤医師1人の配置は必須複数医師の勤務形態でも、勤務延時間数の合計が基準を満たし、うち1人が入所者全員の病状把握と施設療養管理に責任を持てば差し支えない
薬剤師入所者数÷300人以上が標準施設の実情に応じた配置となるが、算定の目安として300人あたり1人が示されている
栄養士・管理栄養士入所定員100人以上の施設は常勤1人以上100人未満は法定の配置義務はないが、常勤配置に努めることとされている。同一敷地内の病院等の栄養士との兼務も認められる場合がある

ここで具体的な数字を当てはめてみます。入所定員150人の老健であれば、医師は150 ÷ 100 = 1.5人以上の常勤換算が必要です。老企第44号の解釈では、常勤医師1人に加えて常勤換算0.5人相当の非常勤医師を組み合わせる形でこの基準を満たすことができ、常勤医師が全体の療養管理責任者を兼ねる必要があります。同じ150人の施設であれば、薬剤師は150 ÷ 300 = 0.5人以上が標準的な目安になります。入所者数が変わるとこの必要人数も変わるため、自施設の定員でどのくらいの人数が必要になるか、あらかじめ試算しておくと採用計画が立てやすくなります。

介護・看護職員や支援相談員、理学療法士等の必要人数もあわせて確認したい場合は、必要職員数計算ツールで施設種別と入所定員を入力するだけで職種別の必要人数を自動計算できます。医師・薬剤師の人数は上記の計算式で別途確認しつつ、他職種の基準充足状況もあわせてチェックしておくと安心です。

現場でよくある悩み・対応のヒント

老健の運営現場では、基準の数字以上に「どう体制を組むか」で悩むケースが多く見られます。

常勤医師の確保が難しいという悩みは、特に地方部の老健で顕著です。常勤医師1人は入所者数にかかわらず必須のため、後任が見つからないまま退職が決まると運営継続に直結するリスクになります。近隣の病院・診療所と提携し、非常勤医師の複数名体制で必要な勤務延時間数を積み上げる方法も認められていますが、その場合でも「入所者全員の病状を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ医師」を明確に1人定めておく必要があります。採用が長期化しそうな場合は、早めに関連医療機関や地域の医師会に相談し、非常勤医師の組み合わせでの体制構築を並行して検討すると選択肢が広がります。

薬剤師の非常勤対応も悩みの種です。300人あたり1人という基準は小規模の老健では1人未満の端数になりやすく、非常勤契約や近隣薬局との連携で対応している施設が多いのが実情です。薬剤管理指導の実施体制や服薬情報の連携方法まで含めて、非常勤薬剤師との役割分担を事前に取り決めておくと、実地指導での説明もしやすくなります。

栄養士配置と入所定員の増減についても注意が必要です。入所定員が100人を上回った施設では常勤栄養士の配置が義務になりますが、逆に定員を100人未満に見直した場合でも配置基準上は努力義務にとどまるため急に不要にはなりません。栄養マネジメントや口腔・栄養スクリーニングなど日常のケア業務に栄養士が深く関わっている施設では、定員変動にかかわらず配置を維持する方が現場の混乱を避けられます。

夜間の医療的対応については、医師の配置基準そのものは日中の体制を主眼としているため、夜間・休日の急変時対応は別途、協力病院との連携や看護職員のオンコール体制で補う設計が一般的です。この点は施設ごとの契約内容によって差が大きいため、詳しくは事業所所在地の自治体(指定権者)や顧問の社会保険労務士にご確認ください。

よくある疑問・誤解しやすいポイント

老健の職種別配置基準では、次のような誤解が起こりやすいので整理しておきます。

まず「常勤医師さえいれば人数の基準は関係ない」という誤解です。入所者数100人未満の施設でも常勤医師1人の確保は必須ですが、100人を超える施設では常勤換算で入所者数÷100人以上という上乗せの基準が働きます。「1人いるから大丈夫」ではなく、入所者数に応じた必要人数を都度確認する必要があります。

次に「薬剤師は非常勤なら何人でもよい」という誤解です。300人あたり1人という基準は非常勤であっても勤務時間を常勤換算して満たす必要があり、単に契約人数を増やせば済むわけではありません。非常勤薬剤師の週あたり勤務時間を積み上げて、常勤の所定労働時間との比率で計算する必要があります。

最後に「栄養士は調理を外部委託していれば配置しなくてよい」という誤解です。給食調理の外部委託と、栄養ケア・マネジメントを担う栄養士・管理栄養士の配置は別の話です。入所定員100人以上の施設では、調理業務を委託していても栄養士(管理栄養士)自体の配置義務は残ります。

まずは無料の人員配置基準チェッカーで、自施設の介護・看護職員や支援相談員などの配置状況を確認してみましょう。医師・薬剤師・栄養士の基準は本記事の計算式で個別に確認しつつ、全体の基準充足状況を俯瞰しておくと実地指導への備えになります。

まとめ

  • 老健の医師は常勤換算で入所者数÷100人以上が基準。入所者数にかかわらず常勤医師1人の配置は必須(根拠:厚生省令第40号第2条、老企第44号)
  • 複数医師の勤務形態でも合計勤務時間が基準を満たし、1人が施設療養全体の管理責任を持てば認められる
  • 薬剤師は入所者数÷300人以上が標準的な配置目安。非常勤の場合も勤務時間を常勤換算して計算する
  • 栄養士・管理栄養士は入所定員100人以上で常勤1人以上が義務、100人未満は努力義務にとどまる
  • 給食調理の外部委託と栄養士配置義務は別問題であり、委託していても配置義務は残る
  • 判断に迷う個別のケースは、事業所所在地の自治体(指定権者)や顧問の社会保険労務士に確認するのが確実

よくある質問

Q. 老健の常勤医師が急に退職した場合、すぐに閉鎖になりますか

すぐに閉鎖になるわけではありませんが、常勤医師1人の配置は入所者数にかかわらず必須の基準のため、速やかに後任を確保するか、複数の非常勤医師を組み合わせて必要な勤務延時間数を満たす体制を整える必要があります。長期間充足できない状態が続くと、指定権者から指導や改善報告を求められる可能性があるため、早めに自治体(指定権者)へ相談することをおすすめします。

Q. 医師が非常勤の場合、常勤換算にはどう計算しますか

非常勤医師の週あたり勤務時間を積み上げ、常勤医師の週所定労働時間で割ることで常勤換算数を求めます。老企第44号の解釈では、複数医師の勤務延時間数の合計が入所者数÷100人以上の基準を満たし、そのうち1人が入所者全員の病状把握と施設療養全体の管理に責任を持つ場合に、常勤換算での配置として認められます。

Q. 薬剤師を配置していない老健はありますか

入所者数÷300人以上という基準がある以上、老健である以上は薬剤師の配置が必要です。ただし小規模施設では非常勤契約や近隣薬局との連携で基準を満たしているケースが一般的で、常勤薬剤師を必ず雇用しなければならないわけではありません。

Q. 栄養士と管理栄養士のどちらを配置すればよいですか

厚生省令第40号第2条では「栄養士又は管理栄養士」とされており、どちらでも配置基準上は要件を満たします。ただし栄養マネジメント強化加算など介護報酬上の加算要件では管理栄養士の配置が求められる場合があるため、加算取得を検討している施設は管理栄養士の配置を優先する価値があります。

Q. 入所定員を150人から90人に減らした場合、医師・薬剤師の必要人数はどう変わりますか

医師は90÷100=0.9人相当となりますが、入所者数にかかわらず常勤医師1人の配置義務は変わりません。薬剤師は90÷300=0.3人相当が目安になり、定員減少に伴って必要な勤務時間の目安は小さくなります。実際の見直しにあたっては、事業所所在地の自治体(指定権者)や顧問の社会保険労務士に確認しながら進めることをおすすめします。

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