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デイサービスの人員配置基準と看護職員の必要性を解説

運営・編集:Yusuke Hiramatsu

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「デイサービスを開設・運営しているが、看護職員の確保に苦労している」「非常勤の看護師しかいないが基準を満たせているのか不安」——そんな悩みを抱える方は少なくありません。この記事では、通所介護(デイサービス)に特化した人員配置基準、とりわけ看護職員の考え方を、具体的な計算例とともに整理します。

デイサービスの配置基準は「単位ごと」がポイント

デイサービスの人員配置基準を理解するうえでまず押さえておきたいのは、特別養護老人ホーム(特養)のような入所施設と異なり、常勤換算数(パート職員の勤務時間を常勤職員の人数に置き換えて計算する方法)だけで判定する職種と、「単位ごと」「サービス提供時間帯を通じて」といった時間軸で判定する職種が混在している点です。

根拠となるのは指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条です。同条では、通所介護の職種を生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員・管理者の5つに分け、それぞれ異なる算定方法を定めています。特に看護職員は「単位ごとに専従で1人以上」という要件で、介護職員のように利用者数に応じて人数が増えていく仕組みにはなっていません。この違いを知らないまま「利用者が増えたから看護職員も増やさないと」と考えてしまうケースが実務では見られます。

押さえておきたい職種別の基準と考え方

第93条が定める職種別の基準を整理すると、次のとおりです。

職種配置基準常勤要件
生活相談員サービス提供時間に応じて専従で1人以上生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤
看護職員(看護師・准看護師)単位ごとに専従で1人以上常勤である必要はない(後述の連携要件あり)
介護職員利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は超えた人数を5で除した数を加える特段の常勤要件なし
機能訓練指導員1人以上(他職種との兼務可)特段の常勤要件なし
管理者常勤で専従1人(支障がない範囲で兼務可)常勤

【計算例】利用定員25人のデイサービスで必要な介護職員数を確認する

(25人 − 15人) ÷ 5 = 2 → 基準介護職員数:1 + 2 = 3人以上(常勤換算)

看護職員はこの計算とは別枠で「単位ごとに専従1人以上」が必要です。介護職員数が増えても看護職員の必要数がそのまま連動するわけではない、という点が特養との大きな違いです。

自施設の利用定員や職員体制を入力するだけで過不足を自動判定したい方は、人員配置基準チェッカーをお使いください。

看護職員は非常勤の組み合わせでも基準を満たせる

看護職員は常勤である必要がないため、非常勤職員の組み合わせで「単位ごとに専従1人以上」を満たすことができます。常勤換算数の計算式は次のとおりです。

常勤換算数 = 常勤職員数 + 非常勤職員の週勤務時間合計 ÷ 常勤の週所定労働時間(小数点第2位以下切り捨て)

【計算例】週所定労働時間40時間の事業所の場合

非常勤看護師2名(週20時間ずつ勤務、合計週40時間)を組み合わせると 常勤換算数:0 + 40時間 ÷ 40時間 = 1.0人

このように、常勤看護師を1人雇用できなくても、非常勤2〜3名の勤務時間を積み上げて必要数を満たす運営は基準上可能です。ただし、サービス提供時間帯のどの時間に看護職員が現場にいるかは別途整理しておく必要があります。

現場でよくある悩みと対応のヒント

デイサービスの運営でよく相談されるのが、看護職員の採用難と、それに伴う「基準を割ってしまうのでは」という不安です。2026年時点の基準では、令和3年度介護報酬改定により、利用定員11人以上の通所介護事業所を対象とした緩和措置が設けられています。厚生労働省の令和3年度介護報酬改定資料によれば、病院・診療所・訪問看護ステーションと密接かつ適切な連携を図り、それらの看護職員がサービス提供日ごとに利用者の健康状態を確認する体制を整えている場合、事業所に看護職員を直接配置していなくても基準を満たしているとみなされます。

具体的には、連携先の看護職員が事業所内でサービス提供日ごとに利用者の健康状態確認等を行うこと、かつサービス提供時間帯を通じて病院等と密接な連携が図られていることが条件です。ただし健康状態確認に要する時間や、駆けつけ可能な距離の目安は事業所の規模や地域の実情によって異なり、一律の基準は示されていません。この点は東京都福祉局の通所介護看護職員配置に係るQ&Aでも実務的な確認ポイントが示されており、連携先との契約内容や体制図を整備したうえで、指定権者への事前確認を経てから運用するのが安全です。

生活相談員と介護職員を兼務させて人員をやりくりする事業所もありますが、生活相談員又は介護職員のいずれか1人は常勤であることが条件になっているため、兼務によって常勤者がいなくなる組み方は避ける必要があります。日々のシフトを組む際は、誰が常勤要件を満たす立場にあるかを明確にしておくと混乱を防げます。

利用定員18人以下の地域密着型通所介護では基準の適用のされ方が一部異なり、小規模ならではの緩和的な取り扱いもあるため、自施設が地域密着型に該当するかどうかも合わせて確認しておくとよいでしょう。

よくある疑問・誤解しやすいポイント

「看護職員は常勤換算で1人以上必要」と誤解しているケースが目立ちますが、正確には「単位ごとに専従で1人以上」であり、常勤・非常勤の区別を問いません。また「看護職員が休んだ日はサービス提供を中止しないといけない」と考えがちですが、前述の連携要件を満たしていれば、事業所内に看護職員が常時いなくても運営できる場合があります。

一方で、機能訓練指導員は看護職員が兼務することも多い職種ですが、看護業務でシフトが埋まっている時間帯に機能訓練指導員としての業務も同時に行っていた、という実態のない兼務は基準違反とみなされるおそれがあります。兼務する場合は、それぞれの業務に充てた時間や業務内容を記録に残しておくことが望まれます。

自施設の現状が基準を満たしているか、数字で確認したい場合は、まずは無料の人員配置基準チェッカーで確認してみましょう。

まとめ

  • デイサービス(通所介護)の人員基準は指定居宅サービス等の基準省令第93条に定められている
  • 看護職員は常勤換算ではなく「単位ごとに専従で1人以上」が基準で、非常勤の組み合わせでも満たせる
  • 介護職員は利用者15人まで1人、15人を超える分は5人ごとに1人を加算する
  • 令和3年度改定以降、利用定員11人以上の事業所では病院等との連携により看護職員の直接配置を省略できる緩和措置がある
  • 兼務や連携体制を組む際は、常勤要件や業務実態の記録を明確にしておく
  • 制度の解釈や自施設への当てはめに迷う場合は、詳しくは事業所所在地の自治体(指定権者)や顧問の社会保険労務士にご確認ください

よくある質問

Q. デイサービスの看護職員は必ず常勤で雇わないといけませんか?

いいえ。指定居宅サービス等の基準第93条が求めるのは「単位ごとに専従で1人以上」であり、常勤・非常勤は問いません。非常勤職員の勤務時間を合算して常勤換算数を満たす運営も可能です。

Q. 看護職員が急に休んだ場合、その日は営業できませんか?

令和3年度改定以降、利用定員11人以上の事業所では、病院・診療所・訪問看護ステーションと密接かつ適切な連携体制を整えていれば、事業所に看護職員がいない時間帯があっても基準を満たしているとみなされる場合があります。ただし条件を満たしているかは個別の体制によるため、事前に指定権者へ確認しておくことをおすすめします。

Q. 利用者数が増えたら看護職員も増やす必要がありますか?

介護職員は利用者15人を超えると5人ごとに1人加算されますが、看護職員は「単位ごとに1人以上」が基準であり、利用者数の増加に直接連動して人数が増える仕組みではありません。ただし実際の健康管理業務量が増えれば、基準とは別に増員を検討する事業所もあります。

Q. 機能訓練指導員と看護職員を兼務させても問題ありませんか?

基準上、機能訓練指導員は他職種との兼務が認められていますが、それぞれの業務にどれだけの時間を充てたかが実態として説明できることが前提です。兼務させる場合は業務内容と時間帯の記録を残しておくと安心です。

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