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人員配置基準

介護現場の兼務はどこまで認められる?基準と注意点を解説

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「生活相談員は他の業務と兼務できるのか」「介護職員が複数の役割を掛け持ちしても基準を満たせるのか」——人手が限られるなかで配置を組む採用担当者・管理者であれば、一度はぶつかる悩みではないでしょうか。本記事では、介護現場における兼務の考え方を、施設種別・職種別の具体例を交えながら整理します。

結論:兼務は「専従要件の有無」と「業務に支障が生じないか」で判断される

結論から言うと、介護職員や生活相談員などの兼務が認められるかどうかは、その職種に「専従」が求められているか、そして兼務によって本来の業務に支障が生じないかによって分かれるとされています。たとえば特養の生活相談員とケアマネジャー(介護支援専門員)の兼務は認められる場合がある一方、デイサービスの生活相談員のように「専従」が前提とされる職種では、他の業務との兼務が難しい場合があります。「うちの職員配置はこのままで大丈夫なのか」と感じている方ほど、まず自施設の職種ごとに兼務の扱いがどう整理されているのかを確認しておく必要があります。

なぜ兼務の可否が分かれるのか——施設種別・職種別のケース

兼務の可否を分ける背景には、それぞれの職種に求められる役割の重さや、利用者と接する時間の長さの違いがあるとされています。代表的なケースを見てみましょう。

特養(特別養護老人ホーム)の場合

特養では、生活相談員・機能訓練指導員・介護支援専門員(ケアマネ)など複数の職種の配置が求められますが、これらの職種間で兼務が認められる場合があるとされています。たとえば、生活相談員とケアマネジャーを同じ職員が兼ねるケースや、看護職員が機能訓練指導員を兼ねるケースなどが見られます。ただし、いずれの職種についても「入所者数に応じて必要な人数を満たしているか」という配置基準そのものは別個に判定されるため、1人の職員が複数の役割を担っているからといって、必要な人数の数え方が緩和されるわけではないとされています。常勤換算(パート職員の勤務時間を常勤職員の人数に置き換えて計算する方法)で見たときに、それぞれの職種で基準を満たしているかどうかを個別に確認しておく必要があります。実際に自施設の兼務体制が基準を満たしているかを確認してみたい方は、人員配置基準チェッカーを使うと、職種ごとの人数を入力するだけで判定結果を確認できます。

デイサービス(通所介護)の場合

デイサービスでは、生活相談員について「サービス提供時間に応じて専従1人以上の配置」が求められているとされています。ここでいう「専従」は、その時間帯に他の業務を兼ねず、その職務に専念することを指す場合が多いとされ、たとえば送迎業務やレクリエーションの運営などと切り離せない働き方になっていると、専従の要件を満たしていないと判断される可能性があります。「生活相談員 兼務 できる」と検索される背景には、こうした専従要件と現場の人手不足との間で板挟みになっている実情があるのではないでしょうか。専従が求められるかどうかは、職種そのものだけでなくサービスの種類によっても扱いが変わる場合があるため、自施設のサービス類型に照らして確認することが欠かせません。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の場合

グループホームでは、計画作成担当者をユニットごとに配置することが求められており、そのうち少なくとも1人は介護支援専門員である必要があるとされています。介護職員と計画作成担当者を兼務する形を取る施設も見られますが、日中の介護職員の配置(利用者数に対する常勤換算の人数)とは別枠で判定されるため、兼務によって介護職員側の人数が不足する事態にならないよう、シフト全体で調整しておくことが大切です。なお、グループホームには生活相談員や機能訓練指導員の配置基準そのものが含まれていないため、これらの職種との兼務を考える必要はありません。

確認の手順・チェックポイント

自施設の兼務体制が基準に照らして問題ないかを確認する際は、次のような順番で見ていくと整理しやすくなります。

まず、兼務させようとしている職種それぞれに、「専従」や「常駐」といった条件が付されていないかを確認します。条件の有無は職種だけでなくサービスの種類によっても変わるため、自施設がどの基準のグループに属するかを踏まえて確認する必要があります。

次に、兼務によって、それぞれの職種で求められる必要人数が満たされなくなっていないかを確認します。1人の職員が2つの役割を担っていても、配置基準上は「それぞれの職種で必要な人数」を満たしているかどうかが個別に判定されるため、兼務前と同じ感覚で人数を数えてしまうと、知らないうちに不足が生じている場合があります。

最後に、実際の勤務実態(シフト表・業務分担表など)と照らし合わせ、兼務が名目上だけでなく実態として両方の業務を適切に遂行できる体制になっているかを確認します。利用者数の多い時間帯や繁忙期に役割が重なっていないかも、合わせて見ておくと安心です。

注意点・誤解しやすいポイント

兼務を考えるうえで、誤解が生じやすいポイントをいくつか紹介します。

「資格を持っていれば、どの職種とでも自由に兼務できる」と考えてしまいがちですが、資格の有無と、その職種に専従や常駐が求められるかどうかは別の問題であるとされています。資格要件を満たしていても、専従が前提とされる職種との兼務は認められない場合があるため、両者を分けて考えることが大切です。

また、「常勤の職員同士であれば、人数のカウントに影響しない」という誤解も見られます。常勤換算で人数を数える際は、それぞれの職種に充てている勤務時間の実態に基づいて計算されるとされ、1人の職員が2つの職種を兼ねている場合は、それぞれの職種に振り分けられる時間に応じて按分して数える必要がある場合があります。「常勤者がいるから大丈夫」と思い込まず、実際の勤務時間の配分まで確認しておくことが望ましいといえます。

このほか、人員配置基準は2026年時点のものであり、介護報酬改定はおおむね3年に一度実施され、直近の改定は2027年度に見込まれています。兼務の扱いを含め、基準や解釈は改定や指定権者の判断によって変わる可能性があるため、詳しくは事業所所在地の自治体(指定権者)や顧問の社会保険労務士にご確認ください。

まずは無料の人員配置基準チェッカーで確認してみましょう。人員配置基準チェッカーでは、職種ごとの人数や常勤・非常勤の内訳を入力するだけで、兼務を含めた現在の体制が基準を満たしているかどうかを確認できます。

まとめ

介護現場における兼務の基準について、ポイントを整理すると次のとおりです。

  • 兼務が認められるかどうかは、その職種に「専従」が求められているか、業務に支障が生じないかによって分かれる
  • 特養では生活相談員とケアマネの兼務などが見られる一方、デイサービスの生活相談員は専従が前提とされる場合があり、兼務が難しいケースもある
  • グループホームでは介護職員と計画作成担当者を兼務する形も見られるが、それぞれの職種の必要人数は別枠で判定される
  • 「資格があれば自由に兼務できる」「常勤同士なら人数のカウントに影響しない」といった思い込みには注意が必要
  • 制度は改定によって変わり得るため、最新情報は自治体や社会保険労務士に確認しながら、兼務を含めた配置を定期的に見直すことが望ましい

兼務の組み方を含めて自施設の体制を客観的に確認したいときは、人員配置基準チェッカーを活用しながら、必要に応じて自治体の窓口や社会保険労務士にも相談してみてください。限られた人員のなかで基準を満たした体制を維持していくための一助になれば幸いです。

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